ファイナンシャルプランナーのまむばるです。
6 月になって、今年も住民税の支払い通知が届く時期がやってきました!
少々疑問が生まれたので、ここにメモとして残しておきます。
もし同じような方がいらっしゃいましたらご参考に!
Contents
引越し前の市町村から納税書類がくる。。。?
今年、引越しをしました〜!
それに伴って住民票の異動、免許証の住所変更など諸々の手続きは抜かりなく実施いたしました。
しかし、住民税の支払いはなんと以前の住所から届いたのです。
でも現住所宛に届いているということは住所変更が完了していることと同義です。
あれなんでやねん??
住民税の納付先は1 月 1 日時点の住民票登録先
調べてみると以下のことが原因だとわかりました。
住民税の納付先は「1 月 1 日時点」に住民票を登録している自治体に納税する必要があるということでした。
つまり、昨年 12 月までに住民票が移した場合、その年の住民票は現住所の自治体になりますが、
今年 1 月以降に住民票を移した場合、前の住所になるということです。
特に 1 月〜5 月の間に移した人が発生する事象ということですね。
ちなみに確定申告の申告先も同様なので注意しておきましょう。
ふるさと納税の方は税額控除額の確認も忘れないように
昨年 12 月末までにふるさと納税した場合、
上限はありますが、上限を超えない場合は 2000 円を除いた額が控除されます。
控除される税は所得税と住民税の 2 つ!
- 所得税の控除
- 確定申告した人で所得控除を適用させた場合のみ。ワンストップ特例は関係なし。
- 住民税の控除
- ワンストップ特例申請した場合に適用される。
つまり、ワンストップ特例申請を行った人は「住民税」部分だけ確認すれば OK です。
確認する項目は以下です。
(摘要)
欄の寄付金税額控除額税額
欄- 「(市|町|村) 民税 / 税額控除額」
- 「(都|道|府|県) 民税 / 税額控除額」
最後に「節税はきちんと確認しましょう」
iDeCo(小規模企業共済)や生命保険、地震保険などの所得控除の確認も忘れずに〜
賢く節税していきましょう!
まむばるでした〜!!